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農地法許可 代行・支援センター    県庁都市計画課、農地課に在籍経験
フィナンシャルプランナー、宅建主任者の資格保有が強みを発揮します
 土地の売買、造成などを行うときは、農地法の規制がないか、事前にチェックしましょう・・・

農地法の許可
      * 農地を農地以外にすること → 農地転用
  第3条  権利移動   所有権移転、賃貸借など
  第4条  農地を農地以外への転用
          (たとえば農地を宅地に)
  第5条  農地を農地以外に転用を目的とする権利移動

    農業委員会の許可が必要です
      第4条、第5条は、市街化区域内であれば、農業
     委員会への届出で済みます
    相続による取得は、第3条許可は不要です

  自宅の横に分家住宅をたてたい。倉庫を拡張したい。
  農業経営拡大のため、近所から農地を譲り受けたい


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許可基準・審査基準

農地には、優良農地、あるいは補助事業の実施された地域など、ランク付け区分があります。
許可基準の難易度に差異があります。
事前にご相談ください。

   農振農用地、優良農地   原則不許可
     例外 仮説工作物、農業倉庫、分家住宅など

一般的基準
     資力、信用など転用用途の確実性
     周辺の農地の営農条件に支障のないこと

転用の場合、事業計画、資金計画など資料が必要です。
   
   


  * 詳しくは、農地の場所、転用目的を特定してご相談
   ください。最適な方法をアドバイスします。

   




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