| 農地法許可 代行・支援センター 県庁都市計画課、農地課に在籍経験 |
フィナンシャルプランナー、宅建主任者の資格保有が強みを発揮します
| 土地の売買、造成などを行うときは、農地法の規制がないか、事前にチェックしましょう・・・ |
農地法の許可
* 農地を農地以外にすること → 農地転用
第3条 権利移動 所有権移転、賃貸借など
第4条 農地を農地以外への転用
(たとえば農地を宅地に)
第5条 農地を農地以外に転用を目的とする権利移動
農業委員会の許可が必要です
第4条、第5条は、市街化区域内であれば、農業
委員会への届出で済みます
相続による取得は、第3条許可は不要です
自宅の横に分家住宅をたてたい。倉庫を拡張したい。
農業経営拡大のため、近所から農地を譲り受けたい
メール相談1往復無料 メールはこちらから
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許可基準・審査基準
農地には、優良農地、あるいは補助事業の実施された地域など、ランク付け区分があります。
許可基準の難易度に差異があります。
事前にご相談ください。
農振農用地、優良農地 原則不許可
例外 仮説工作物、農業倉庫、分家住宅など
一般的基準
資力、信用など転用用途の確実性
周辺の農地の営農条件に支障のないこと
転用の場合、事業計画、資金計画など資料が必要です。
* 詳しくは、農地の場所、転用目的を特定してご相談
ください。最適な方法をアドバイスします。
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